当会では、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年 法律第57号)(以下「法」といいます。)及び「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号)(以下「政令」といいます。)に基づき、以下の2つの内規を定めています。

個人情報管理規程

当会の会員及びその他の者の個人情報の適切な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とするもの。

救護活動における個人情報の取扱いに関する規程

当会の行う救護活動等に際し、傷病者本人、傷病者の関係者及びその他の者(以下「傷病者等」という。)の個人情報の適切な取り扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、当会の行う救護活動等を適正かつ円滑に実施するとともに、個人の権利利益を保護することを目的とするもの。

個人情報管理規程に定める公表事項

当会における個人情報の利用目的は、次の各号に定める。
ただし、法第18条第3項の定めによる場合は、この限りではない。
(1)会員の管理を行うために会員名簿等及び会員証を作成するため
(2)会員に対し、会員名簿等及び会員証を配布するため
(3)貸与品の管理を行うため
(4)当会の行う事業に際し、国または地方公共団体もしくは主催者等へ出務者や受講者等の情報を提出するため
(5)国または地方公共団体からの照会等への回答を行うため
(6)救命講習の開催に際し、必要な連絡や手続きを行うため
(7)その他の者からの問い合わせまたは入会希望の申し出に対して、その者への回答その他必要な手続きを行うため
(8)会費の徴収、ボランティア保険への加入及びその他当会の運営に関して必要な手続きを行うため

上記の目的を達するために取得する個人情報は、次の各号に定める。
ただし、法第18条第3項の定めによる場合は、この限りではない。
(1)会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、職業、保有資格、顔写真等
(2)その他の者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、職業、保有資格等
(3)その他当会の運営に関して特に必要と認められる事項

救護活動における個人情報の取り扱いに関する規程に定める公表事項

当会の行う救護活動等において取り扱う傷病者等の個人情報の利用目的は、次の各号に定める。
ただし、法第18条第3項の定めによる場合は、この限りではない。
(1)傷病者の救命等にかかる、救急隊等への申し送りのため
(2)活動内容の事後検証及び広報活動のため

上記の目的を達するために取得する個人情報は、次の各号に定める。
ただし、法第18条第3項の定めによる場合は、この限りではない。
(1)傷病者本人の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号等
(2)傷病者本人の症状、現病歴、既往歴、服薬歴、障害の有無及びその種類、バイタルサイン等
(3)傷病者の関係者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号等
(4)その他の者の氏名、電話番号等
(5)救護活動現場の画像、映像及び音声
(6)その他傷病者の救命等及び救急隊等への申し送りに必要な情報

上記うち、要配慮個人情報(現病歴、既往歴、服薬歴、障害の有無及びその種類)に該当する情報については、本人に対して救護活動上の目的で取得する旨を口頭で伝え、同意を得なければならない。
ただし、その見た目上明らかな要配慮個人情報を取得する場合または本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意を得ないで取得することができる。

上記の公表事項で用いている用語の定義

(1)個人情報
   個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
(2)要配慮個人情報
   法第2条第3項及び政令第2条に定められた、本人の現病歴、既往歴、服薬歴、障害の有無及びその種類等をいう。
(3)会員
   みなとまち救護班の正会員をいう。
(4)本人
   個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(5)傷病者本人
   疾病または負傷等を負った者をいう。
(6)傷病者の関係者
   傷病者本人の家族、親戚または友人等、傷病者本人と直接関係のある者をいう。
(7)その他の者
   救命講習の主催者や受講者、問い合わせ者、入会希望者など、会員以外の者及び傷病者本人と直接関係のない、救護事案の発見者、通報者、目撃者、警備員、イベントスタッフ、警察職員、消防職員または通行人等をいう。
(8)傷病者の救命等
   傷病者の生命の維持または傷病の悪化の防止及び応急手当並びに医療機関等への搬送に関する作業等をいう。
(9)救急隊等
   医師、看護師その他の医療関係者、救急隊、消防隊または警察官をいう。
(10)活動内容の事後検証
   救護活動終了後、実施した活動内容を振り返り、将来の救護活動の知識、技術及び質の向上に資するために実施する
  デブリーフィングまたは教養資料の作成をいう。
(11)広報活動
   当会の活動を広く一般に知らしめることにより、市民に安心感を与えるとともに、当会の認知度を向上させ、新たな活動機会の獲得並びに会員の増加につなげるために実施する広報活動をいう。